最終更新: scp1922_soviet 2020年06月24日(水) 15:53:14履歴
第1項 最大徴兵可能数は常時は全人民の1%、戦時中は3~7%までとする。ただし、戦力差に圧倒的に差があるときはこの限りでは無い。
第2項 核兵器は基本的に使用及び核兵器によって他国への干渉をしてはならない。ただし、その国が倫理に反し、周辺国に迷惑がかかっているないし、周辺国の存在価値を否定するなどの行為を行った場合はこの限りでは無い。
第3項 地域による戦力の固執これを認めない。
第4項 核兵器の使用時は、必ず国連に許可を取ること。ただし、両国同意の下対国家に使用するならばこの限りでは無い。
第2項 核兵器は基本的に使用及び核兵器によって他国への干渉をしてはならない。ただし、その国が倫理に反し、周辺国に迷惑がかかっているないし、周辺国の存在価値を否定するなどの行為を行った場合はこの限りでは無い。
第3項 地域による戦力の固執これを認めない。
第4項 核兵器の使用時は、必ず国連に許可を取ること。ただし、両国同意の下対国家に使用するならばこの限りでは無い。
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