マラヤ連邦は旧宗主国であるイギリスより不文法主義を大部分において導入した。従って憲法や1部の特別法を除いて判例や慣習が法律としての効力を持つ。議会の下部組織にあたる最高裁判所、下級裁判所が民事、刑事において審判を下し、それを議会が承認することで法律上の効力が認められる。不承認の場合も判決自体は有効である。憲法裁判所は憲法の規定、趣旨に照らして完全に独立して審査を行う。
上院下院から成る二院制で、上院200名、下院300名から成る。大選挙区比例代表並立制を採用している。上院では各州から選挙区で9名、比例で8名を選出し、選挙区での落選者の惜敗率から13名を加えた200名、下院では各州から選挙区で7〜25名、全国区の比例から100名を選出し、選挙区での落選者の惜敗率から13名を加えた300名が選出される。
承認とは国内外の裁判所の判決を承認し、国内でも適用するという方式である。中でも国内の判決は既に承認した判例によるものでない限り必ず承認又は不承認の決議を行わなくてはならない。外国の法典における主に民法、商法など私人間の紛争に関するものが対象である。
国内の判決で二審以上のものは承認不承認の決議を必ず行わなければならない。国外の判決を承認する際は判決の基礎となった国外の法律も含めて承認することとなるため、承認には3分の2以上の賛成を要する。
国内の判決で二審以上のものは承認不承認の決議を必ず行わなければならない。国外の判決を承認する際は判決の基礎となった国外の法律も含めて承認することとなるため、承認には3分の2以上の賛成を要する。
憲法や刑法など国家と個人の関係を規律する法律や租税、民訴、刑訴など行政機関の業務内容を起立する法律は政府権力の過度な肥大化を防ぐため、また規範を明確にすることで円滑な業務を実現するため大陸法系のような立法を行う。
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