貴方が考えた独自の架空国家を作ろう

僕自身も素人なので、指摘などあればコメント欄などへ。



はじめに

架空国家で記事を作成する際に、「画像」を使うことがよくあると思います。
が、そういった画像には著作権法に定められる「著作権」があることが多いです。
当然ながら、インターネット上にあるからといって著作権を無視して良いということではなく、インターネット上にある画像を勝手にコピーした場合には複製権の侵害、さらに、それを自分のサイト(Wikiも含む)などに掲載した場合には公衆送信権の侵害となります。

インターネット上の画像使用のルール

じゃあ、インターネット上の画像は、全部使ってはいけないの?

いいえ、ルールを守れば使える画像もあります。

クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons)

クリエイティブ・コモンズとは?
Wikipediaの画像など、世界的に多く使われているのが、このクリエイティブ・コモンズです。これは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを提供している国際的な非営利組織の名称のこと。「CC BY-SA 3.0」だとか、そんな感じに表記されているアレです。
このライセンスのおかげで、世界中の寛大な提供者の、世界中の多くの写真を気軽に無料で使うことができるのです。
ただし、「無条件」というわけではありません。簡単なルールを守れば、使用可能になります。
記号の意味
*1
Wikipediaでいうと、右下のコレです。

写真の見出しなどに「CC」と入っていれば、クリエイティブ・コモンズのライセンスで使うことができる画像です。
何だか色んな記号がついていてややこしいですね…
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの基本は「BY(表示)」「NY(非営利)」「ND(改変禁止)」「SA(継承)」の4要素で構成されています。

BY(表示)は、権利者や作品に関する情報を表記しなければならないというものです。例えば、上記のクリエイティブ・コモンズの画像では、「Georgio(権利者),Grande muraille de Chine à Jinshanling(作品の情報)」と表記すればいいのです。

NC(非営利)は、その名の通り、営利目的での使用(商用利用)を禁止するものです。架空国家の創作で使う場合は、特に問題ないですね。

ND(改変禁止)は、その名の通り、作品を改変(加工・編集)せずに、作品の全部または一部をそのまま利用するものです。

SA(継承)は、作品の改変(加工・編集)は出来ますが、もし改変して新しい作品を作成した場合は、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けることが求められるものです。どういうことかというと、例えば、「BY(表示)」と「SA(継承)」の付いた作品を改変して新たな作品を作成した場合は、新しい作品にも「BY(表示)」と「SA(継承)」のライセンス表示をつけなければいけないということです。

これらの記号とともに、「3.0」「4.0」といった数字も書いてありますが、これはクリエイティブ・コモンズのバージョンを示しています。バージョン4.0が最新です。

また、「CC0」と表記されているものは、作品の著作権を全て放棄するという権利者の意志が表明されたライセンスです。ただし、「CC0」には、現在定められている著作権法において、法的な強制力は無いので、「何をやっても大丈夫」というわけではなく、「法令上認められる最大限の範囲」での使用が認められています。
架空国家の創作で使う場合は、そこまで問題にはならないはずなので、変な使い方をしない限りには基本的には大丈夫です。

パブリックドメイン

パブリックドメインとは、知的創作物における、著作権をはじめとする知的財産権(知的所有権)が発生していない、誰でも利用できる状態のことです。つまり、「著作権フリー」ということです。これらの著作物は、日本国内においては、著作者の没後70年(但し、国によって異なる*2)は、著作権法によって保護されています。
著作者の没後70年が経過した著作物は、著作権が消滅するため、誰でも複製、出版、転載などが出来るようになります。これがパブリックドメインです。
仮に、ある作品の著作者が1999年に死亡した場合、2000年1月1日を起点として70年後の2070年1月1日にパブリックドメインの状態になります。
基本的には、パブリックドメインの画像は、自由に使えますが、注釈にあるように、国によって異なったり、特別な規定があることもあるので、パブリックドメインと確実に表記されたものを使用するようにしましょう。

フリー素材

インターネット上には「フリー素材」と呼ばれるものが転がっており、これらを「著作権がないもの」と認識している人もいますが、必ずしもそうとは限りません。
これらのほとんどは「利用規約などで許可した範囲であれば無料で利用可能」というものです。そのため必ず、利用規約を熟読した上で、使用するようにしましょう。

画像の引用について

著作権法32条1項*3で規定されている「引用」は、他人が作った著作物(文章、画像、動画)を、自分の表現物(コンテンツ)に取り入れることをいいます。
先述したように、著作物の無断利用はダメですが、この「引用」が成立する場合には、他人の著作物を無断で利用する場合でも、違法にはなりません。
但し、引用の条件を満たさなければ、ただの著作権侵害になるので、条件を満たした上で「引用」しましょう。「引用」には、次の5つの条件(主従関係の明確性、引用部分の明瞭区別性、引用する必要性、出典の明示、改変しないこと)を満たす必要があります。
引用のレベルを超えると「転載」(無断転載)になるので注意しましょう。*4

主従関係の明確性

主従関係の明確性とは、作成している表現物(コンテンツ)について、オリジナル部分がメインであって引用部分はあくまでも補足でなければならないというものです。当たり前ですが、引用する量が多くなると主従関係が逆転してしまうので、「全文丸コピ」のみの記事だとかはダメです。
じゃあ、引用部分が1文字でも多ければ大丈夫なのね?

いいえ、量的にもそうですが、質的にもオリジナルの割合が多くなくてはなりません。ただし、これには明確な規定がないので、専門家でもない私には断言はできませんが、引用部分の割合は全体の内容の1〜2割程度までに留めるのがいいと思います。


つまり、あくまでメインはオリジナルの内容でなければ、引用としては認められないのです。

引用部分の明瞭区別性

引用部分の明瞭区別性とは、オリジナルの部分と引用の部分が明確に区別されていることです。つまり、他人の著作物をあたかも自分が書いたり撮影したかのように振る舞うのはダメということです。また、引用部分がどこか分かるようにする必要もあります。

引用する必要性

西村某ゆきさん「え?それって本当に必要なんですか?」

引用する必要性とは、その著作物を引用する必要が本当にあるのか?ということです。
例えば、架空国家における記事を書くうえで、「著作物を引用しなければ説明することができない」という状況でなければ「引用」をすることはできません。
例を挙げると、何かの絵画について説明したい場合、その絵画がどんなものか分からないと、何も伝わりません。このような場合には、その絵画について引用の必要性があるということができます。

出典の明示

これは文字どおり、出典、つまり、引用部分の情報源(ソース)を明示しなければならないということです。
例えば、何かの本の内容を引用したのであれば、その本の名前、Webサイトから引用したのであればそのサイト名やURLを記載し、それが「引用」であるということを明らかにします。

改変しないこと

最後の5つ目の条件として、他人の著作物を引用するときは、改変せずにそのまま引用しなければなりません。また、長文を要約する場合、原文の意味や趣旨が変わって伝わるような恣意的な要約はダメなので注意が必要です。

参考文献

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン公式サイト:http://creativecommons.jp/

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