アラビア連邦とリベリア自由国との間で結ばれた協定である。
アラビア連邦及びリベリア自由国は、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展をとげることを誠実に希求し、両国間の平和友好関係が確固たるものになること及びこの協定に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、国際平和の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジア及びアフリカの平和及び安定に寄与することを希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、ドバイ協定を締結することに決定し、このため次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
アラビア連邦 外務大臣 صقر مقاومة (Hawk Resistance)
リベリア自由国 外務大臣 トリスタン=オハーリー
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
両国は、同一の内容の条約文をアラビア語と英語にて作成した。
アラビア連邦 外務大臣 صقر مقاومة (Hawk Resistance)
リベリア自由国 外務大臣 トリスタン=オハーリー
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
両国は、同一の内容の条約文をアラビア語と英語にて作成した。
第1条 アラビア連邦とリベリア自由国の間の外交関係はこの条約が効力を生ずる日に始まり、両国の間に平和及び友好関係が約束される。
第2条 アラビア連邦とリベリア自由国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通じて、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。
第3条 アラビア連邦とリベリア自由国は、世界平和の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力または武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第2条 アラビア連邦とリベリア自由国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通じて、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。
第3条 アラビア連邦とリベリア自由国は、世界平和の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力または武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第4条 両締結国は関税同盟を形成する。同盟内の貿易において原油及びゴムは無関税で取引される。
第5条 アラビア連邦及びリベリア自由国は、相手国に船籍を持つ民間船がアラビア連邦近海及びリベリア自由国近海で航海する場合、可能な限りこれを保護する。
両国は、魚類その他の海洋生物資源の保存及び合理的利用に関して互いに有する利害関係を考慮し、協力の精神をもつて、漁業資源の保存及び発展並びに公海における漁猟の規制及び制限のための措置を執るものとする。
第6条 アラビア連邦は、リベリア自由国の経済の発展を助けるため、人材育成と技術移転など将来の国の根幹となる労働力作りが目的に、研修員受け入れ、専門家派遣、開発調査、機械の供与を行う。研修員の受け入れをその根幹とし、最大1000名まで受け入れる。
第5条 アラビア連邦及びリベリア自由国は、相手国に船籍を持つ民間船がアラビア連邦近海及びリベリア自由国近海で航海する場合、可能な限りこれを保護する。
両国は、魚類その他の海洋生物資源の保存及び合理的利用に関して互いに有する利害関係を考慮し、協力の精神をもつて、漁業資源の保存及び発展並びに公海における漁猟の規制及び制限のための措置を執るものとする。
第6条 アラビア連邦は、リベリア自由国の経済の発展を助けるため、人材育成と技術移転など将来の国の根幹となる労働力作りが目的に、研修員受け入れ、専門家派遣、開発調査、機械の供与を行う。研修員の受け入れをその根幹とし、最大1000名まで受け入れる。
第7条 両締約国は、アジアまたはアフリカにおける片方の締約国に対する武力攻撃を両締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。従って、両締約国はそのような武力攻撃が行われたときは、個別的または集団的自衛権を行使して、アジア及びアフリカ地域の安全を回復し及び維持するために、兵力の使用を含むその必要と認める行動を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
第8条 アラビア連邦は、リベリア自由国のアフリカ地域における他国に対する武力攻撃を、それがイスラム教国に対する攻撃でない限り、直接的または間接的に支援することに同意する。アラビア連邦は、そのような武力攻撃が行われたときは、リベリア自由国と共に戦争に参戦するか、あるいはリベリア自由国に兵器の譲渡、戦争遂行資金の援助、相手国に対する経済封鎖などからなる支援をすることに同意する。
第8条 アラビア連邦は、リベリア自由国のアフリカ地域における他国に対する武力攻撃を、それがイスラム教国に対する攻撃でない限り、直接的または間接的に支援することに同意する。アラビア連邦は、そのような武力攻撃が行われたときは、リベリア自由国と共に戦争に参戦するか、あるいはリベリア自由国に兵器の譲渡、戦争遂行資金の援助、相手国に対する経済封鎖などからなる支援をすることに同意する。
第9条 アラビア連邦は、リベリア自由国のアフリカ地域にける指導的地位を認める。アラビア連邦は、西アフリカおよび中部アフリカにこれ以上の入植を行わない。
第10章 リベリア自由国は、アラビア連邦のアジア地域における指導的地位を認める。リベリア自由国は、国内のイスラム教徒を保護し、その権利が最大限に尊重されることを約束する。
第10章 リベリア自由国は、アラビア連邦のアジア地域における指導的地位を認める。リベリア自由国は、国内のイスラム教徒を保護し、その権利が最大限に尊重されることを約束する。
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