貴方が考えた独自の架空国家を作ろう

前文

イタリア王国及びヌナブト連邦共和国は、万邦をしてそれぞれが適切な領域を得ることをもって恒久平和の先決要件であると認め、南欧及び北米地域においておのおのその地域における当該民族の共存共栄の実を挙げるに足る平和秩序を建設し、かつこれを維持することを自らの使命とみなし、同地域においてこの趣旨によれる努力につき相互に提携し、かつ協力することに決意する。
この条約を締結することは、両国国民の利益に合致するところであり、また世界の平和に貢献するものである。
よって、イタリア王国及びヌナブト連邦共和国は以下の項目を決定する。
条約文は、イタリア語とイヌクティトゥット語にて作成し、その内容は同一である。

内容

第一条 
イタリア王国及びヌナブト連邦共和国は、共に民族自決主義及び平和主義を尊重する。両国は、国内において民族を理由としたいかなる差別的行為も容認しないことを約束する。

第二条
ヌナブト連邦共和国は、イタリア王国の西ヨーロッパ及び南ヨーロッパにおける指導的地位を認め、これを尊重する。ヌナブト連邦共和国は西ヨーロッパにおいてイタリア王国と他国の主張が衝突した場合、イタリア王国を支持することを約束する。ヌナブト連邦共和国は、それがイタリア王国の西ヨーロッパにおける地位を保つのに必要である場合は必ず、軍事通行権と入港権を無償で与える。

第三条
イタリア王国は、ヌナブト連邦共和国の西ヨーロッパ及び南ヨーロッパにおける必要最低限の地位を認め、これを尊重する。イタリア王国は、ヌナブト連邦共和国が西ヨーロッパに保有する利権を保護するための必要最低限の措置として、マツァーラ・デル・ヴァッロ市、エル・ハワリア町、ファヴィニャーナ町の租借を認める。租借料は適性な額が支払われる。

第四条
イタリア王国及びヌナブト連邦共和国は、前記方針に基づく努力につき、相互に協力すべきことを約する。さらに、両国の内の片方が米州以外の大州に属する国家により攻撃された場合、経済的もしくは軍事的方法により相互に援助すべきことを約する。

第五条 
本条約実施のため、イタリア王国、ヌナブト連邦共和国により任命されるべき委員よりなる混合専門委員会は、遅滞なく開催せらるべきものとする。

第六条 
イタリア王国及びヌナブト連邦共和国は、前記諸条項がこの条約の発行前に両国が他国と構築した政治的状態に何らの影響をも及ぼさないものであることを確認する。

第七条 
本条約はイタリア王国フロジノーネ県モンテ・サン・ジョヴァンニ・カンパーノ市で2020年3月25日行われる署名と同時に実施される。

署名

本条約及びその全ての条項が有効であり、両国はこれを互いの信頼関係に基づいて尊重する。その証拠として下名はそれぞれ両国政府より委任受け、この条約に署名する。

イタリア王国外務大臣
マリオ・モンティ

ヌナブト連邦共和国外務大臣
アルジャーノン・アップルガース

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