貴方が考えた独自の架空国家を作ろう

前文

テイボス社会主義連邦共和国及びリベリア自由国は、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げることを希望し、両国間の平和友好関係が確固たるものであること及びこの条約に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、国際平和の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アフリカ及びヨーロッパの平和及び安定に寄与することを希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、東京条約を締結することに決定し、このため次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。

 テイボス社会主義連邦共和国 外務大臣 南北炎
 リベリア自由国 外務大臣 トリスタン=オハーリー

これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

条約文は、日本語と英語にて作成し、その内容は同一であるが、日本語を原文とみなす。

1章 平和友好

第1条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条 両締約国は、世界平和の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力または武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条 テイボス社会主義連邦共和国は、リベリア自由国のアフリカ地域にける指導的地位を認める。また、アフリカに覇権を確立しようとするリベリア自由国以外の国による試みに反対することを表明する。

第4条 両締約国は、友好の精神に基づき、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

2章 経済協力

第5条 両締結国は関税同盟を形成する。同盟内の貿易においてゴムは無関税で取引される。

第6条 両締結国は相手国の国民に対して内国民待遇を行う。自国の法令が自国民に対し現在与えておりまたは将来与えることがある利益は、相手国の国民も享受する。すなわち両締結国の国民は、相手国の国民に課される条件及び手続に従う限り、その国民と同一の保護を受け、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

3章 安全保障

第7条 両締約国は、世界平和という目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的あるいは集団的な防衛能力を維持し発展させる。また両締約国は、互いが領土保全、政治的独立または安全が脅かされるときはいつでも、協議する。

第8条 両締約国は、アフリカまたはヨーロッパにおける片方の締約国に対する武力攻撃を両締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。従って、両締約国はそのような武力攻撃が行われたときは、個別的または集団的自衛権を行使して、アフリカ及びヨーロッパ地域の安全を回復し及び維持するために、兵力の使用を含むその必要と認める行動を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

第9条 テイボス社会主義連邦共和国は、リベリア自由国のアフリカ地域における他国に対する武力攻撃を、それが社会主義国に対する攻撃でない限り、直接的または間接的に支援することに同意する。テイボス社会主義連邦共和国は、そのような武力攻撃が行われたときは、リベリア自由国と共に戦争に参戦するか、あるいはリベリア自由国に兵器の譲渡、戦争遂行資金の援助、相手国に対する経済封鎖などからなる支援をすることに同意する。

4章 細則

第10条 この条約は、第三国との関係に関する両締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第11条 この条約は、テイボス社会主義連邦共和国ローマ市にて行われる批准書の交換の瞬間より効力を生ずる。この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は終了するまで効力を存続する。

第12条 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

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