寺子屋〜人里〜紅魔館「東西線」
10km(寺子屋〜人里 併用軌道区間)
地霊殿〜人里南〜人里〜博麗神社(〜外界)「南北線」
12km(人里南〜人里〜博麗神社 併用軌道区間)
春日井駅〜熊野神社北〜穴橋町3〜篠木町8南
3.5km「穴橋線」
10km(寺子屋〜人里 併用軌道区間)
地霊殿〜人里南〜人里〜博麗神社(〜外界)「南北線」
12km(人里南〜人里〜博麗神社 併用軌道区間)
春日井駅〜熊野神社北〜穴橋町3〜篠木町8南
3.5km「穴橋線」
以下のような行為は不正乗車です。おやめ下さい。
‐改札を強行に突破すること。
- 追加運賃の不払い、乗務員に賄賂を払い運賃を逃れる事。
- 大人が小児のきっぷを使用して乗車すること。
- 他人の定期乗車券を使用して乗車すること。(ご家族の定期乗車券であっても使用できません。)
- 乗車券をお持ちでない区間で折り返し乗車すること。
詳しくはこちらもご覧下さい。
乗車券の正しいご利用方法?
増運賃・料金
※乗車券を不正に使用した場合、乗車券を無効として回収し、次のような増運賃・料金を徴収いたしま す。
【普通乗車券等の増運賃】
実際乗車区間の普通旅客運賃とその2倍の増運賃を徴収します。
【定期乗車券の増運賃】
券面区間の普通往復旅客運賃に、定期乗車券の効力が発生した日から、発見日までの経過日数を乗じた額と、 その2倍の増運賃を収受します。
増運賃の収受 : 鉄道営業法 第18条 鉄道運輸規程 第19条
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