在大御民国日本大使館 | |
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所在地 | 大御民国 台北 |
大使 | 朝 青龍 |
所有者 | 日本 |
領事は、主に日本国民及び日本企業への行政事務・手続、大御民国国民等に対する査証の発給、各種情報提供、文化交流などのサービスの提供が主な業務である。大使館にも領事部があり、領事館と同様の業務も行っている。
大使などの外交官は「外交関係に関するウィーン条約」によって特権や免除が定められているが、領事の特権や免除は「領事関係に関するウィーン条約」によって定められているため、その範囲は領事業務に必要な範囲に限られていて外交特権よりも狭い。
大使などの外交官は「外交関係に関するウィーン条約」によって特権や免除が定められているが、領事の特権や免除は「領事関係に関するウィーン条約」によって定められているため、その範囲は領事業務に必要な範囲に限られていて外交特権よりも狭い。
名誉領事は、日本の在外公館が設置されていない地域において、日本及び日本国民の利益の保護,外国との文化交流の促進等を図ることを目的として任命される。具体的な職務内容は、邦人保護活動に対する支援、大使館もしくは総領事館が現地で文化交流活動を行う際の支援などがある。
名誉領事には、通常設置される地域の者が任命される。身分上、日本の公務員でないことから、職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証明・在留証明等の公証を行うことはできない。
名誉領事には、通常設置される地域の者が任命される。身分上、日本の公務員でないことから、職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証明・在留証明等の公証を行うことはできない。
日本と大御民国の関係を参照
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