貴方が考えた独自の架空国家を作ろう

第1章 大ハーン

第1条 新元朝帝国は万世一系の大ハーンが之を統治する
第2条 大ハーンの位は大ハーンの長子が継承する
第3条 大ハーンは神聖な存在である
第4条 大ハーンは国の元首であり統治権を総攬し此の憲法の条規に依り統治権を行使する
第5条 大ハーンはクリルタイの協賛を以て立法権を行う
第6条 大ハーンは法律を裁可し其の公布及執行を命じることができる
第7条 大ハーンはクリルタイを召集し其の開会閉会停会解散を命じることができる
第8条 大ハーンは公共の安全を保持しまたは其の災厄を避ける為緊急の必要に由りクリルタイ閉会の場合に於て法律に代わる勅令を発することができる。此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出し若議会に於て承諾されなかった場合政府は其の効力を失わせることを公布しなくてはならない。
第9条 大ハーンは法律を執行する為、公共の安寧秩序を保持し及臣民の幸福を増進する為に必要な命令を発し又は発した命令を以て法律を変更できる。
第10条 大ハーンは行政各部の官制及文武官の俸給を定め及文武官を任免する。
第11条 大ハーンは陸海空軍を統帥する
第12条 大ハーンは陸海軍の編制及常備兵額を定められる
第13条 大ハーンは宣戦布告や講和条約、及諸般の条約を締結できる
第14条 大ハーンは必要に応じて戒厳令を出せる
第15条 大ハーンは爵位や勲章を与えることができる
第16条 大ハーンは大赦や特赦や減刑及復権を命じることができる
第17条 摂政を置く場合は、あらかじめ先代の大ハーンが指名する

第2章 臣民権利義務

第18条 元臣民である要件は別途法律で規定する
第19条 元臣民は法律命令の定める所の資格に応じて等しく文武官に任せられ及其の他の公務につくことができる
第20条 元臣民は法律の定める所に従い兵役の義務を有する
第21条 元臣民は法律の定める所に従い納税の義務を有する
第22条 元臣民は法律の範囲内で居住、移転の自由を有する
第23条 元臣民は法律の範囲外で逮捕、監禁、拘束されることはない
第24条 元臣民は裁判官による公正な裁判を受けられる
第25条 元臣民は法律の範囲外で他の元臣民の住居や土地に侵入してはならない
第26条 元臣民は法律の範囲内で表現の自由を有する
第27条 元臣民は元臣民であることを剥奪されない
第28条 元臣民は法律の範囲内で信教の自由がある
第29条 元臣民は法律の範囲内で言論の自由がある
第30条 元臣民は法律の範囲内で請願を行える
第31条 本章の条規は戦時又は国家事変の場合大ハーン大権の施行を妨げることはない
第32条 本章の条規は陸海軍の法令又は規範に抵触しない限り軍人にも準行される

第3章 大クリルタイ

第33条 大クリルタイはクリルタイと国民ジェルゲの両院を以って成立する
第34条 クリルタイは豪族及び勅任せられたる議員を以って組織する
第35条 国民ジェルゲは公選せられたる議員を以って組織する
第36条 誰でも同時に両院の議員になることはできない
第37条 法律はクリルタイノ協賛を経ることを要する
第38条 両議院は法律案を議決し及び各々法律案を提出する
第39条 両議院で否決された法律案は同会期中に再び提出できない
第40条 両議院は法律又はその他の事件につき各々その意見を政府に建議することができる。但しその採納を得た者は同会期中に再び建議することはできない
第41条 帝国議会は毎年召集される
第42条 帝国議会は三箇月以上を会期とする必要がある場合に於いては勅命を以って延長できる
第43条 緊急の必要がある場合に於いて臨時会を召集する。臨時会の会期は勅命によって決まる。
第44条 帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に行う。
第45条 衆議院解散を命じた後は勅令を以って新たに議員を選挙する日から五箇月以内に召集する
第46条 両議院は各々その総議員の三分の一以上出席していなければ議決することはできない
第47条 両議院の議事は過半数を以って決める。可否同数の時は議長の決める所に依る
第48条 両議院の会議は公開される。但し政府の要求又はその院の決議に依り秘密とすることもできる。
第49条 両議院は各々大ハーンに上奏することができる
第50条 両議院は臣民より出された請願書を受け取ることができる
第51条 両議院は憲法及び議院法に反しない範囲にて国内事情の整備の為に必要な規則を法律にすることが出来る
第52条 両議院の議員は議院により発言した意見及び表決につき院外により責任を負うことはない
第53条 両議院の議員は、現行犯罪又は内乱外患に関する罪を除くほか、会期中その議院の許諾なくして逮捕されない
第54条 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる

第4章 国務大臣及枢密顧問

第55条 国務各大臣は、大ハーンを補佐し、その責任を負う。全ての法律および勅令その他の国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を要する
第56条 枢密院の顧問は大ハーンの意見に応じ、重要な国務を審議する

第5章 司法

第57条 司法権は大ハーンの名において法律により裁判所が行う
第58条 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
第59条 裁判の対審、判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は、裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
第60条 特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める
第61条 行政官庁の違法な処分により権利を侵害されたとする訴訟は司法裁判所において受理する限りではない

第6章 会計

第62条 新たに租税を課し、及び税率を変更するときは、法律でこれを定めなければならない。ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金については、前項の限りではない。国債を起こし、及び、予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をなすには、大クリルタイの協賛を経なければならない。
第63条 現行の租税は、更に法律をもってこれを改めない限りは、旧来通りにこれを徴収する
第64条 国家の歳出歳入は、毎年、予算をもって、大クリルタイの協賛を経なければならない。予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。
第65条 予算は、先に国民ジェルゲに提出しなければならない。
第66条 大ハーン宮殿の経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、大クリルタイの協賛を要しない。
第67条 憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく大クリルタイがこれを廃除又は削減することはできない。
第68条 特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として大クリルタイの協賛を求めることができる。
第69条 避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
第70条 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は大クリルタイを招集することができないないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。この場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。
第71条 帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。
第72条 国家の歳入歳出の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び職権は、法律でこれを定める。

第7章 補則

第73条 将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命により、議案を帝国議会の決議に付さなければならない。この場合において、両議院は、各々その総員の三分の二以上が出席するのでなければ、議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得るのでなければ、改正の議決をすることができない。
第74条 大ハーン宮殿典範の改正は、大クリルタイの議決を経ることを要しない。大ハーン宮殿典範をもって憲法の条規を変更することはできない。
第75条 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。

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