最終更新:
ramunekoura 2023年04月07日(金) 14:42:30履歴
ここでは憲法・刑法も記載する。
ソ共連法律
No.1 メンバー追加法
メンバー追加する場合は政治局員に連絡し、人民委員会で審議する
No.2 低浮上者対策法
低浮上者の追放は必要時に行う。受験などで長期低浮上になる場合は事前に本部で宣言すること
政治局員はそれをリスト化しておくこと
No.3 再選防止法
一度書記長に当選した者は、その後3回の出馬が禁止される
No.4 不信任決議法
不信任決議はグループ内から10名以上の署名を集めたら提出することができ、党大会の2日前までにまとめて書記長に提出することが出来る。
提出されたら次の日の夜8時から臨時党大会を開いて投票をし、解散多数であればソ共連最高人民委員委員会を解散する。
解散後はその場ですぐに党大会を開き次の書記長を決める。
ただし不信任案は1つの政権につき1回しか出せず、不信任案を出された政治局は党大会終了まで新規入国者の審査意外の事を行う権限を持たない。
尚、不信任決議の署名の有効期限は、次の党大会までである。例え政治局員が変わらなくとも、党大会が開催されれば署名は無効となる。
要約
不信任受理
↓
党大会で審議
↓
不信任確定
↓
そのまま次期書記長決定
ソ共連刑法
第一章:処罰
第一条:刑法に違反したものに対する処罰として四つの処罰を設定する。
第二条:いちばん軽い処罰として注意を設定する。
第三条:次に、警告を設定する。
第四条:重い罰として謹慎を設定する。
第五条:我が国で最も重い罰として永久追放を設定する。
第六条:違反したものに関する処罰は司法機関である最高人民委員会が決定
する。
第二章:罪罰
第七条:度を過ぎた暴言を吐いてはいけない。
第八条:度を過ぎた暴言を吐いた者は警告又は謹慎に処する。
第九条:度を過ぎた下ネタを発言してはならない。
第十条:度を過ぎた下ネタを発言した者は注意又は警告に処する。
第十一条:性器、肛門、女性の乳頭が直接見える画像を貼るのを禁止する。
第十二条:最高人民委員会に無断で国民を追放してはならない
第十三条:最高人民委員会に無断で追放した者は無期限謹慎又は追放に処
する。
第十四条:例外を除き複垢を入れることを禁ずる
第十五条:複垢を入れたものは注意又は警告に処する。
第十六条:差別をすることを禁ずる
第十七条:差別をした者は謹慎又は追放に処する。
第十八条:派閥を結成することを禁ずる
第十九条:派閥を結成した者は注意又は警告に処する。
第二十条:我が国にとって重要な情報や国家機密を誰にでも知れるに公開し
漏洩することを禁ずる
第二十一条:重要な情報や国家機密を漏洩した者は謹慎又は追放に処する。
第二十二条:違法なことをさせるように教唆した者は実行犯と同じ処分とする。
第二十三条:違法なことをを手伝った者は共同正犯とし、実行犯と同じ処分と
する。
第二十四条:自首した者に対しては例外を除き罰を軽くすることが出来る。
第二十四条:憲法に違反したものは最高人民委員会の判断の元、処罰が下
る。
ソビエト共産主義共和国連邦憲法
前文
我々は参加者全員が不自由なく不満なく楽しいグループにし、我が国が正しい方向に進めるようにこの憲法を制定する。
ここで言う楽しいとは皆が不満を持たず、みんなで仲良く話せる状態であり、国民はその楽しいを追い求める権利を持つ。
そして、容姿、性癖、性別、精神、思想、宗教、及びそれ以外の何事にもおいて差別をしてはいけない。
また、国民は書記長を決め、書記長及び政治局員は我が国をより良いものにしなければならない。
第一章:政治局員
第一条:書記長は我が国の最高権力者である。
第二条:書記長は最高人民委員会を構成することが出来る。
第三条:書記長は国民の見本でなければならない。
第四条:書記長は最人委人事再考をする権利を持つ。
第五条:第二書記は書記長が欠席の際に代理の役割を果たさなければならない。
第二章:最高人民委員会
第一条:最高人民委員会は書記長、第二書記、その他政治局員七名で構成される。
第七条:最高人民委員会は我が国の最高機関である。
第二条:最高人民委員会は書記長、第二書記除く政治局員を罷免する権利を持つ。
第三条:最高人民委員会は我が国に危険が差し迫った際に緊急招集をかけることが出来る。
第四条:最高人民委員会は我が国の法律に違反したものを裁かなければならない。
第五条:最高人民委員会は我が国の法律を改正、制定する権利を持つ。
第三章:党大会
第六条:党大会は毎週土曜日に定期開催される。
第七条:書記長は党大会の初めに最高人民委員会役員9名を解散しなければならない。
第八条:書記長は立候補した者の中から党大会にて選挙できめる。
第九条:書記長は党大会にて選出されたあと、第二書記を決めなければならない。
第十条:書記長は第二書記と相談し、政治局員7名を指名しなければならない。
第十一条:選挙にて二重投票してはならない。
第十二条:選挙にて、将来的に政治局員にするなどと言い、勧誘する行為をしてはならない。違反したものは1ヶ月間の立候補及び政治局員入りを禁ずる。
第十三条:党大会は絶対に開催されなければならない。
第四章:改正
第一条:通常法の改正は最高人民委員会にて草案を提出し、過半数が賛成すれば改正することが出来る。
第二条:当憲法の改正には国民の賛成を5人から得て、最高人民委員会で7人以上の賛成で可決すれば改正することが出来る。
前文
我々は参加者全員が不自由なく不満なく楽しいグループにし、我が国が正しい方向に進めるようにこの憲法を制定する。
ここで言う楽しいとは皆が不満を持たず、みんなで仲良く話せる状態であり、国民はその楽しいを追い求める権利を持つ。
そして、容姿、性癖、性別、精神、思想、宗教、及びそれ以外の何事にもおいて差別をしてはいけない。
また、国民は書記長を決め、書記長及び政治局員は我が国をより良いものにしなければならない。
第一章:政治局員
第一条:書記長は我が国の最高権力者である。
第二条:書記長は最高人民委員会を構成することが出来る。
第三条:書記長は国民の見本でなければならない。
第四条:書記長は最人委人事再考をする権利を持つ。
第五条:第二書記は書記長が欠席の際に代理の役割を果たさなければならない。
第二章:最高人民委員会
第一条:最高人民委員会は書記長、第二書記、その他政治局員七名で構成される。
第七条:最高人民委員会は我が国の最高機関である。
第二条:最高人民委員会は書記長、第二書記除く政治局員を罷免する権利を持つ。
第三条:最高人民委員会は我が国に危険が差し迫った際に緊急招集をかけることが出来る。
第四条:最高人民委員会は我が国の法律に違反したものを裁かなければならない。
第五条:最高人民委員会は我が国の法律を改正、制定する権利を持つ。
第三章:党大会
第六条:党大会は毎週土曜日に定期開催される。
第七条:書記長は党大会の初めに最高人民委員会役員9名を解散しなければならない。
第八条:書記長は立候補した者の中から党大会にて選挙できめる。
第九条:書記長は党大会にて選出されたあと、第二書記を決めなければならない。
第十条:書記長は第二書記と相談し、政治局員7名を指名しなければならない。
第十一条:選挙にて二重投票してはならない。
第十二条:選挙にて、将来的に政治局員にするなどと言い、勧誘する行為をしてはならない。違反したものは1ヶ月間の立候補及び政治局員入りを禁ずる。
第十三条:党大会は絶対に開催されなければならない。
第四章:改正
第一条:通常法の改正は最高人民委員会にて草案を提出し、過半数が賛成すれば改正することが出来る。
第二条:当憲法の改正には国民の賛成を5人から得て、最高人民委員会で7人以上の賛成で可決すれば改正することが出来る。
ソ共連法律
No.1 メンバー追加法
メンバー追加する場合は政治局員に連絡し、人民委員会で審議する
No.2 低浮上者対策法
低浮上者の追放は必要時に行う。受験などで長期低浮上になる場合は事前に本部で宣言すること
政治局員はそれをリスト化しておくこと
No.3 再選防止法
一度書記長に当選した者は、その後3回の出馬が禁止される
No.4 不信任決議法
不信任決議はグループ内から10名以上の署名を集めたら提出することができ、党大会の2日前までにまとめて書記長に提出することが出来る。
提出されたら次の日の夜8時から臨時党大会を開いて投票をし、解散多数であればソ共連最高人民委員委員会を解散する。
解散後はその場ですぐに党大会を開き次の書記長を決める。
ただし不信任案は1つの政権につき1回しか出せず、不信任案を出された政治局は党大会終了まで新規入国者の審査意外の事を行う権限を持たない。
尚、不信任決議の署名の有効期限は、次の党大会までである。例え政治局員が変わらなくとも、党大会が開催されれば署名は無効となる。
要約
不信任受理
↓
党大会で審議
↓
不信任確定
↓
そのまま次期書記長決定
ソ共連刑法
第一章:処罰
第一条:刑法に違反したものに対する処罰として四つの処罰を設定する。
第二条:いちばん軽い処罰として注意を設定する。
第三条:次に、警告を設定する。
第四条:重い罰として謹慎を設定する。
第五条:我が国で最も重い罰として永久追放を設定する。
第六条:違反したものに関する処罰は司法機関である最高人民委員会が決定
する。
第二章:罪罰
第七条:度を過ぎた暴言を吐いてはいけない。
第八条:度を過ぎた暴言を吐いた者は警告又は謹慎に処する。
第九条:度を過ぎた下ネタを発言してはならない。
第十条:度を過ぎた下ネタを発言した者は注意又は警告に処する。
第十一条:性器、肛門、女性の乳頭が直接見える画像を貼るのを禁止する。
第十二条:最高人民委員会に無断で国民を追放してはならない
第十三条:最高人民委員会に無断で追放した者は無期限謹慎又は追放に処
する。
第十四条:例外を除き複垢を入れることを禁ずる
第十五条:複垢を入れたものは注意又は警告に処する。
第十六条:差別をすることを禁ずる
第十七条:差別をした者は謹慎又は追放に処する。
第十八条:派閥を結成することを禁ずる
第十九条:派閥を結成した者は注意又は警告に処する。
第二十条:我が国にとって重要な情報や国家機密を誰にでも知れるに公開し
漏洩することを禁ずる
第二十一条:重要な情報や国家機密を漏洩した者は謹慎又は追放に処する。
第二十二条:違法なことをさせるように教唆した者は実行犯と同じ処分とする。
第二十三条:違法なことをを手伝った者は共同正犯とし、実行犯と同じ処分と
する。
第二十四条:自首した者に対しては例外を除き罰を軽くすることが出来る。
第二十四条:憲法に違反したものは最高人民委員会の判断の元、処罰が下
る。
コメントをかく