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概説

ソ社においては基本的に書記長、政治局といった基本的システムはソ共のレヴァニラ法から引き継がれ、末期に裁判所法が制定されようとするまで大規模な変革な動きもなかった。
これらの法律はその後のソ共界隈の法律の基礎となったために重要視されている。

実際の法典

wiki荒らし事件により一次資料が消失しているため、制定時期、改正時期などは不明。

政治局員法

第一条:書記長は我が国の最高権力者である。
第二条:書記長は最高会議を構成することが出来る。
第三条:書記長は国民の見本でなければならない。
第四条:書記長は最高会議人事再考をする権利を持つ。
第五条:第二書記は書記長が欠席の際に代理の役割を果たさなければならない。

最高会議設置法(旧:最高人民委員会設置法)

第一条:最高会議は我が国の立法機関であり、書記長、第二書記、その他役員7名の計9名で構成される。
第二条:最高会議は事務局及び裁判所の人事を再考する権利を持つ。
第三条:第二書記は書記長が欠席の際に代理の役割を果たさなければならない。
第四条:最高会議は我が国に危険が差し迫った際に緊急招集をかけることが出来る。
第五条:最高会議は我が国の法律を改正、制定する権利を持つ。
第六条:任期途中に書記長が辞退した場合、第二書記が書記長になり、彼が第二書記を選び直す。(元は選挙法の条文)

選挙法    

第一条:書記長選挙は基本的に毎週金曜日夜8時から土曜日夜8時までを選挙期間とする。また、選挙はソ社公式垢のDMに候補者名を送る方法で行う。
第二条:選挙直後に党大会を開いて開票し、最も投票数の多い候補者が書記長となる。
その時に不正防止のために公式アカウント運営者はDMのスクショをnoteに投稿又はツイートしなければいけない。
第三条:党大会の初めに書記長を含め最高会議役員9名は自動的に解任される。
第四条:書記長は選出された後、第二書記を決め、次に第二書記と相談し、政治局員7名を指名しなければならない。ただし、最高会議9人中同一の政党からは3人までとする。
第五条:最高会議は党大会後、裁判長及び裁判官4人の計5人を指名しなければならない。
第六条:選挙にて、二重投票、将来的に政治局員にするなどと言い、勧誘する行為など、投票に関する密約をしてはならない。
第七条:前回書記長又は第二書記だった者は第二書記に選ばれない。また、一度書記長に選挙で当選、もしくは5日以上務めた場合は2週間書記長選挙に立候補してはいけない。(第四期で六条と分離、第六期に改正)
第八条:最高会議役員と裁判部は兼務できない。
第九条:党大会は絶対に開催されなければならならない。
(旧第三条:公式垢管理者が何らかの事情により選挙の職務を遂行できない場合、臨時的に公式垢に代行の者をログインさせることが出来る。)

国家安全維持法    

第一条:容姿、性癖、性別、精神、思想、宗教、及びそれ以外の何事においても差別をしてはいけない。
第二条:陰部が直接見える画像を、仮にモザイクが掛かっていたとしてもグループに掲載するのを禁止する。(第三期に改正)
第三条:国民をブロックすることを禁止する。また、無断でグループ名やアイコンを変えてはならない。
第四条:最高会議はグループの運営に著しく悪影響を及ぼす行動を取り締まることがある。
第五条:ブロ解防止のために、国民は全員相互にフォローし合わなければならない。
第六条:公式垢運営者は国民をリスト化しなければならない。
第七条:グループ内でのセンシティブな発言又は画像の投下を禁止する。

違反者処分法     

第一条:ソ社の法律に違反した国民は裁判所で審議、処分される。
第二条:処分は注意、謹慎、追放の何れかを以て行われる。
第三条:謹慎中はソ社内での参政権を失う。(第三期に制定)

事務局設置法 

第一条:事務局は、選挙の立候補者の募集や選挙の管理、結党届けや党大会の司会、公式垢の管理などを行う運営及び行政機関であり、事務局長、事務局員2名の計3名で構成される。
第二条:事務局長は、最高会議により選ばれる。事務局員は事務局長の任命により決め、事務局長の補佐を担当する。基本的な職務は事務局長と同じである。

派閥法→政党法(第二期に制定、第四期に改正)

第一条:派閥(政党)を作る時は公式垢のDMに派閥(政党)名、代表名、メンバーを送ること。メンバーが増加・減少、派閥(政党)名の変更などの場合も同様とする。
第二条:派閥(政党)は複数人で形成されるが、その人数は6人以下とすること。
第三条:個人が複数の派閥(政党)に参加することを禁止する。

不信任法(第三期に制定)

第一条:書記長や最高会議への不信任案を提出するには国民20名以上の署名を集め、その証拠として署名のスクショをツイートしなければならない。その後、提出した時点の直後の夜8時から24時間、事務局が国民に不信任投票を行う。投票で過半数が不信任案に賛成だった場合、被不信任者は辞任しなければならない。
第二条:不信任案は一度の任期で1回しか提出できない。
第三条:党大会が行われた時点で、それまでの署名は無効となる。

裁判法(第七期に制定)

1,概要
法律違反者は裁判所によって裁かれる。
2,選出
裁判所は選挙の後、最高会議の役員によって、最高会議外の国民から信任を受けて選出される。裁判所は裁判長1人、裁判官4人の5人で構成される。
(裁判官に関する選挙は無しとし、最高会議の選出から漏れた者が裁判所に所属する。)
3,任期
裁判所は毎週日曜夜8時から翌週の同時刻までを任期とする。
4,兼任禁止
裁判所の者は他の役職との兼任は不可能だが選挙への立候補は可能であり、選挙に当選、入閣した場合は臨時で代理の者を裁判部に入れる。
5,控訴
裁判が行われるのは国民3人(公式垢DMで受付)、若しくは最高会議から違反者を裁判する要請があった場合である。
6,裁判の流れ
控訴があった後、裁判所5名で迅速に裁判を行い違反者の処分を決定する。
7,再審請求
裁判の後判決に不満があった場合、被告、最高会議もしくは国民7人から再審要請(公式アカウントDMで受付)により再審することが出来る。
8,再審方法
再審請求が下った場合国民から選ばれた裁判員3名、最高会議選抜の裁判員3名を加えた合計11名で審議を行う。
9,裁判員制度
裁判員制度を導入し、審議に5人集まらず迅速に対処不可能と判断した場合国民から4名(最高会議所属は問わず、その時浮上している者)を裁判員として選出し、裁判を行う。
10,恩赦
恩赦は最高会議内での話し合いで行うか決定し、再審時と同じ方法で恩赦を行うかを決定する。
11,恩赦請求
なお、恩赦を行えるのは処分を下してから1週間以上経ってから、若しくは国に緊急事態が起きた場合とする。
12,弾劾裁判
裁判所内での事件があった場合、最高会議にて弾劾裁判を行う。

※お間抜けクーデターの際に最高会議の期数が変わったので、第四期と第五期は同じ週

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